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手続きさえすれば退職金の所得税の控除が受けられる

退職金は会社ごとに規定があり、懲戒解雇などで辞めないかぎり規定通り支給されるはず。
退職金に関しては、長年の功労に報いる意味と、退職後は何かとお金がかかる事情を考慮し
て、特別な所得税の制度が設けられている。

退職金は給与の後払い的な性格があるため、勤続年数に応じた特別の控除枠が設けられてい
る。これが退職所得控除である。この控除枠を利用するためには、退職所得の受給に関する申
告書という書類を会社に提出するだけでいい。

退職届などと一緒に提出しましょう。

もしこの書類を提出しなければ、退職金に一律20%の所得税が課せられる。しかし、もし書
類を提出せずに20%の所得税を引かれた場合でも、確定申告で清算すれば、ほとんどの場合、
後から税金は還付されるが、それは翌年3月以降になる。


勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数20年)


退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の人の場合
①勤続年数は11年になります。(2か月は1年に切り上げ)
②勤続年数×40万円=11年×40万円=440万円
③(退職金の支給額一②)×1/2= (800万円一440万円)×1/2= 180万円
④③×所得税の税率=18
この場合の源泉徴収税額は18万円になります。

課柳職所得金額(A) 榊伯)控除額(の税額=(A)x(B)ー(の
3,300,000円以下10% (A)xlO%
3,300,000円超9,000,000円以下20% 33万円(A) x20%-33万円
9000,000円超18,000,000円以下30% 123万円仏)x30%一123万円
18,000,000円超37% 249万円(A) x37%-249万円
21O000